健康で働くことはすべての人にとって、大変関心の深い、いわば人生の重大事です。
事業者は法に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。
また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
愛知健康増進財団では、健康診断の実施計画の打ち合わせから、皆様の事業場へ検診車で出向いて、健康診断の実施・健康診断結果の通知・有所見者に対する保健指導・健康診断結果に基づく事後措置まで総合的にお手伝いします。
働く人の健康診断
一般健康診断
定期健康診断
対象者 |
常時使用する労働者。
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実施時期 |
1年以内ごとに1回、定期に実施 |
健康診断項目 |
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医師が必要でないと認める場合の項目の省略 |
検査料金(税込) |
11,000円 |
お問い合わせ |
巡回健康診断 |
施設内健康診断 |
雇入時の健康診断
対象者 |
新たに雇い入れる労働者 |
実施時期 |
雇い入れ時 |
健康診断項目 |
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検査料金(税込) |
11,000円 |
お問い合わせ |
巡回健康診断 |
施設内健康診断 |
特定業務従事者の健康診断
対象者 |
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実施時期 |
配置替えの際、6か月以内ごとに1回、定期に実施 |
健康診断項目 |
一般定期健康診断と同じ健康診断項目です。 |
医師の判断による省略等 |
検査料金(税込) |
11,000円 |
お問い合わせ |
巡回健康診断 |
施設内健康診断 |
海外派遣労働者の健康診断
対象者 |
海外への派遣労働者、海外からの帰国労働者 |
実施時期 |
労働者を海外に6か月以上派遣しようとするとき、または6か月以上海外勤務をした労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるとき。 |
健康診断項目 |
海外派遣労働者、帰国労働者に対しては、一般定期健康診断の項目に加えて、次の厚生労働大臣が定める項目のうち、医師が必要と認める項目を実施します。 医師が必要と判断したときに実施しなければならない項目
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医師が必要でないと認める場合の項目の省略 |
検査料金(税込) |
派遣前 11,000円~ |
帰国時 11,000円~ |
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お問い合わせ |
巡回健康診断 |
施設内健康診断 |
労災保険の二次健康診断等給付
「労災保険二次健康診断等給付」は、労働者災害補償保険法による過労死(脳血管疾患および虚血性心疾患等)の予防給付「二次健康診断等給付」として定められている制度で、無料で労災二次健康診断と特定保健指導を受けることができます。
対象者 |
一般定期健康診断の結果、次の「対象者選別の項目」のすべてに所見があると診断された労働者。または、産業医などが就業状況などを総合的に勘案した結果、4項目すべてに所見がない場合でも一定の項目に所見が認められ、「労災二次健康診断を実施する必要あり」と診断された労働者。 対象者選別の項目
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実施時期 |
「対象者選別の項目」のすべてに所見があると診断され、または、産業医などが就業状況などを総合的に勘案した結果、「労災二次健康診断を実施する必要あり」と診断された後、速やかに実施すること。 |
二次健康診断項目 |
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特定保健指導の内容 |
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受診費用 他 |
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検査料金(税込) |
無料 |
お問い合わせ |
巡回健康診断 |
施設内健康診断 |
お問い合わせ
一般健康診断
052-951-3917(巡回健診)
052-951-3919(施設内健診)
月~金 8:30 ~ 16:00
土曜日 8:30 ~ 11:00
担当者が訪問し、詳細なお打ち合わせをさせていただきます。
保健指導
資料:働く人の健康
(公益社団法人全国労働衛生団体連合会)
保健指導対象者の選定
一般健康診断の検査値を踏まえ、情報提供レベル、保健指導レベル、受診勧奨レベル、緊急連絡の健康管理区分に階層化し、受診勧奨、保健指導を実施します。
なお、保健指導レベルに達しない労働者に対しても、健康情報を提供することは有益です。
保健指導の内容
指導方針 |
就業環境(作業内容・作業量・労働時間・勤務形態等)に留意し、生活習慣改善指導(栄養指導・運動指導・生活指導)を中心に指導する。 |
①栄養指導 |
栄養指導が必要と判断される者に対し、栄養の摂取量にとどまらず、個々人の食習慣の評価とその改善に向けて指導を行う。 |
②運動指導 |
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③生活指導 |
勤務形態や生活習慣が原因と考えられる健康上の問題を解決するために、睡眠、喫煙、飲酒、口腔保健等の健康的な生活への指導及び教育を職場生活を通して行う。 |
指導単位 |
個別指導または集団指導 |
健康診断の事後措置
資料:働く人の健康
(公益社団法人全国労働衛生団体連合会)
健康診断は健康状態を把握する手段であり、最終目的ではありませんので、健康診断の結果に基づく事後措置を必ず実施する必要があります。
健康診断の結果、異常所見があると診断された労働者については、事業者は、医師から聴取した意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の事情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずる必要があります。
健康診断の結果に基づく就業上の措置が、適切かつ有効に実施されるため、就業上の措置の決定・実施の手順に従って、健康診断の実施、健康診断の結果についての医師などからの意見の聴取、就業上の措置の決定などについての留意事項を示した「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」が示されています。
就業上の措置の決定・実施の手順と留意事項(抜粋)
(健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)
- 健康診断の実施
- 二次健康診断の受診勧奨等
-
健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取
- 意見を聞く医師等
- 医師等に対する情報の提供
-
意見の内容
就業区分
業務上の措置の内容
区分
内容
【就業区分 区分】
通常勤務
【就業区分 内容】
通常の勤務でよいもの
【就業区分 区分】
就業制限
【就業区分 内容】
勤務に制限を加える必要のあるもの
【業務上の措置の内容】
勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講じる。
【就業区分 区分】
要休業
【就業区分 内容】
勤務を休む必要のあるもの
【業務上の措置の内容】
療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。
- 意見の聴取の方法と時期
-
就業上の措置の決定等
- 労働者からの意見の聴取等
- 衛生委員会等への医師等の意見の報告等
- 就業上の措置の実施に当たっての留意事項
-
その他の留意事項
- 健康診断結果の通知
- 保健指導
- 再検査または精密検査の取扱い
- 健康情報の保護
- 健康診断結果の記録の保存
一般健康診断実施後の措置
①健康診断の結果を記録しておく |
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②健康診断結果を労働者に通知する |
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③必要な人には医師または保健師による保健指導を行う |
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④作業管理と作業環境管理の見直し、衛生委員会または安全衛生委員会などへの報告、その他適切な措置を講じる |
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⑤常時50人以上の労働者を使用する事業場にあっては、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署に提出する |
お問い合わせ
法令による特殊健康診断
職業病を未然に防ぎ、労働災害を事前に防止するために、労働安全衛生法等、法で定める有害な作業環境で働く人は必ず健康診断を実施しなければなりません。
愛知健康増進財団では、法令等に対応して適切で万全な即応体制を整えています。
有機溶剤健康診断
対象者 |
第一種有機溶剤、第二種有機溶剤を使用して、次の有機溶剤業務に常時従事する労働者が対象です。 第一種有機溶剤、第二種有機溶剤、第三種有機溶剤の区分。 労働安全衛生法施行令別表第6の2
および 有機溶剤業務
なお、第三種有機溶剤を使用する労働者については特殊健康診断の対象とはなりませんが、次の屋内作業等の作業場所に従事する労働者には、特殊健康診断を実施しなくてはなりません。 屋内作業場等の作業場所
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実施時期 |
雇入れ時、当該業務への配置替え時、その後、ばく露の程度が低い場合における実施頻度の緩和の場合を除いて、6か月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。 |
ばく露の程度が低い場合における実施頻度の緩和 |
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健康診断項目 |
【必ず実施すべき項目】
【医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目】
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検査料金(税込) |
3,300円~ |
お問い合わせ |
巡回健康診断 |
施設内健康診断 |
鉛健康診断
対象者 |
労働安全衛生法施行令別表第4の鉛業務に常時従事する労働者が対象です。ただし、遠隔操作によって行う隔離室における業務は除かれます。 |
実施時期 |
鉛健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置替え時および、その後の、ばく露の程度が低い場合における実施頻度の緩和の場合を除いて、6か月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。 |
ばく露の程度が低い場合における実施頻度の緩和 |
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健康診断項目 |
必ず実施すべき項目
医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目
医師が必要でないと認める場合の項目の省略6か月以内ごとに1回、定期に行う健康診断では、前回の健康診断で「血液中の鉛の量の検査」「尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査」の検査を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。 |
検査料金(税込) |
7,700円 |
お問い合わせ |
巡回健康診断 |
施設内健康診断 |
特定化学物質健康診断
対象者 |
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実施時期 |
特定化学物質健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6か月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。 ただし、特別管理物質等を除く特定化学物質については、ばく露の程度が低い場合における実施頻度の緩和 労働安全衛生法第66条第2項 特定化学物質障害予防規則第39条第4項に示すことに留意することが必要です。 |
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健康診断項目 |
検査料金(税込) |
3,300円~ |
お問い合わせ |
巡回健康診断 |
施設内健康診断 |
石綿健康診断
対象者 |
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実施時期 |
石綿健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6か月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。 |
||||||
健康診断項目 |
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検査料金(税込) |
3,850円 |
お問い合わせ |
巡回健康診断 |
施設内健康診断 |
電離放射線等健康診断
対象者 |
労働安全衛生法施行令別表第2 に掲げる放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るもの。 |
実施時期 |
雇入れ時、配置替えの際、その後6か月以内ごとに1回、定期に実施。 |
項目 |
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項目の省略 |
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検査料金(税込) |
4,400円 |
お問い合わせ |
巡回健康診断 |
施設内健康診断 |
じん肺健康診断
1.じん肺健康診断の種類、対象者および実施時期
種類 |
対象者 |
じん肺 |
適用の条件 |
実施時期 |
---|---|---|---|---|
【種類】就業時 |
【対象者】新たに常時粉じん作業に従事する労働者 |
【適用の条件】次に示す者は対象外 |
【実施時期】就業時 |
|
【種類】定期 |
【対象者】常時粉じん作業に従事する労働者 |
【じん肺管理区分】管理1 |
【実施時期】3年以内ごとに1回 |
|
【対象者】常時粉じん作業に従事する労働者 |
【じん肺管理区分】管理2 |
【実施時期】1年以内ごとに1回 |
||
【対象者】常時粉じん作業に従事させたことがあり、現在は粉じん作業以外の作業に常時従事する労働者 |
【じん肺管理区分】管理2 |
【実施時期】3年以内ごとに1回 |
||
【対象者】常時粉じん作業に従事させたことがあり、現在は粉じん作業以外の作業に常時従事する労働者 |
【じん肺管理区分】管理3 |
【実施時期】1年以内ごとに1回 |
||
【種類】定期外 |
【対象者】常時粉じん作業に従事し、労働安全衛生法に基づく一般健康診断または特殊健康診断でじん肺の所見があり、またはその疑いがある労働者 |
【適用の条件】管理1またはじん肺管理区分が未決定である者 |
【実施時期】遅滞なく |
|
【対象者】合併症による療養のための休業が不要と診断された労働者 |
【適用の条件】合併症で1年を超えて療養のため休業していた者 |
【実施時期】遅滞なく |
||
【対象者】労働安全衛生規則に基づく一般健康診断の胸部エックス線検査および喀痰検査において肺がんにかかっている疑いがないと診断された者以外の労働者 |
【じん肺管理区分】管理2 |
【適用の条件】常時粉じん作業に従事させたことがあり、現在粉じん作業以外の作業に常時従事する者 |
【実施時期】遅滞なく |
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【種類】離職時 |
【対象者】常時粉じん作業に従事し、離職の際にじん肺健康診断を行うように求めた労働者 |
【じん肺管理区分】管理1 |
【適用の条件】1年以上継続勤務した者 前回のじん肺健診からの経過期間が1年6か月以上 |
【実施時期】離職時 |
【対象者】常時粉じん作業に従事し、離職の際にじん肺健康診断を行うように求めた労働者 |
【じん肺管理区分】管理2 |
【適用の条件】1年以上継続勤務した者 前回のじん肺健診からの経過期間が6か月以上 |
【実施時期】離職時 |
|
【対象者】常時粉じん作業に従事させたことがあり、現在粉じん作業以外の作業に常時従事し、離職の際にじん肺健康診断を行うように求めた労働者 |
【じん肺管理区分】管理2 |
【適用の条件】1年以上継続勤務した者 前回のじん肺健診からの経過期間が6か月以上 |
【実施時期】離職時 |
種類 | |
---|---|
就業時 |
|
定期 |
|
定期外 |
|
離職時 |
2.健康診断項目
対象者 |
健康診断項目 |
---|---|
【対象者】1.全員 |
【健康診断項目】
|
【対象者】2.有所見者 |
【健康診断項目】○ 胸部に関する臨床検査
【合併症のない者】 ○ 肺機能検査
【合併症またはその疑いのある者】 ○ 結核精密検査(医師が必要でないと認める一部の検査は省略可能)
肺結核以外の合併症またはその疑いのある者
|
3.じん肺エックス線写真の像
型 |
エックス線写真の像 |
---|---|
第一型 |
両肺野にじん肺による粒状影または不整形陰影が少数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの |
第二型 |
両肺野にじん肺による粒状影または不整形陰影が多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの |
第三型 |
両肺野にじん肺による粒状影または不整形陰影が極めて多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの |
第四型 |
じん肺による大陰影があると認められるもの |
第四型には次の区分がある。 |
|
第四型A |
大陰影が一つの場合はその最大径が1㎝を超え5㎝までのもの。数個の場合は個々の径が1㎝を超えその最大径の和が5㎝を超えないもの |
第四型B |
大陰影が一つ以上で,Aを超えており、その面積の和が一側肺野の1/3(右肺野相当域)を超えないもの |
第四型C |
大陰影が一つ以上で,その面積の和が一側肺野の1/3(右肺野相当域)を超えるもの |
※「じん肺標準エックス線写真」(厚生労働省・労働衛生課編、中央労働災害防止協会発行)と比較することにより判定する。 |
4.じん肺管理区分
じん肺管理区分 |
じん肺健康診断の結果 |
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---|---|---|
管理1 |
じん肺の所見がないと認められるもの |
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管理2 |
エックス線写真の像が第一型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの |
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管理3 |
イ |
エックス線写真の像が第二型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの |
ロ |
エックス線写真の像が第三型または第四型(じん肺による大陰影の大きさが一側の肺野の1/3以下のものに限る)で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの |
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管理4 |
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検査料金(税込) |
4,400円 |
お問い合わせ |
巡回健康診断 |
施設内健康診断 |
お問い合わせ
法令による特殊健康診断
052-951-3917(巡回健診)
052-951-3919(施設内健診)
月~金 8:30 ~ 16:00
土曜日 8:30 ~ 11:00
担当者が訪問し、詳細なお打ち合わせをさせていただきます。
指導勧奨による特殊健康診断
実施件数の多い特殊健康診断について解説します。
愛知健康増進財団では、法令等に対応して適切で万全な即応体制をととのえています。
情報機器作業健康診断
- 対象者
-
情報機器作業に常時従事する労働者
次表の1の作業区分に該当する労働者が健康診断の対象となります。2の作業区分に該当する労働者については自覚症状を訴える者のみが健康診断の対象です。●情報機器作業の作業区分
作業区分
作業区分の定義
作業の例
1
【作業区分】
作業時間または作業内容に相当程度拘束性があると考えられるもの (すべての者が健康診断対象)
【作業区分の定義】
1日に4時間以上情報機器作業を行う者であって、次のいずれかに該当する者
- 作業中は常時ディスプレイを注視する、または入力装置を操作する必要がある
- 作業中、労働者の裁量で適宜休憩を取ることや作業姿勢を変更することが困難である
【作業の例】
- コールセンターで相談対応(その対応録をパソコン入力)
- モニターによる監視・点検・保守
- パソコンを用いた校正・編集・デザイン
- プログラミング
- CAD作業
- 伝票処理
- テープ起こし(音声の文書化作業)
- データ入力
2
【作業区分】
上記以外の者(自覚症状を訴える者のみ健康診断対象)
【作業区分の定義】
上記以外の情報機器作業対象者
【作業の例】
- 上記作業で4時間未満のもの
- 上記作業で4時間以上であるが労働者の裁量による休憩を取ることができるもの
- 文書作成作業
- 経営等の企画・立案を行う業務(4時間以上のものも含む)
- 主な作業として会議や講演の資料作成を行う業務(4時間以上のものも含む)
- 経理業務(4時間以上のものも含む)
- 庶務業務(4時間以上のものも含む)
- 情報機器を使用した研究(4時間以上のものも含む)
- 実施時期
- 配置前および1年以内ごとに1回、定期に実施
- 健康診断項目
-
- 配置前健康診断
- 定期健康診断
検査料金(税込) |
4,950円~ |
お問い合わせ |
巡回健康診断 |
施設内健康診断 |
騒音作業健康診断
- 対象者
- 「騒音防止対策のためのガイドライン」が示されており、ガイドライン別表1および別表2に掲げる作業に常時従事する労働者です。なお、これらに掲げられていない作業場であっても、騒音レベルが高いと思われる場合には、ガイドラインと同様な騒音障害防止対策を講ずることが望ましいとされています。
- 実施時期
- 雇入れ時等健康診断として雇入れの際または当該作業への配置換替えの際に、定期健康診断として6か月以内ごとに1回、定期に、実施する必要があります。 さらに、離職時または騒音作業以外の作業への配置転換時の聴力の程度を把握するため、離職時等の前6か月以内に定期健康診断を行っていない場合には、定期健康診断と同じ項目の離職時等健康診断を行うことが望ましいとされています。
- 健康診断項目
-
区分 健康診断項目 【区分】
雇入れ時・当該業務への配置時健康診断
【健康診断項目】
- ①既往歴の調査
- ②業務歴の調査
- ③自覚症状および他覚症状の有無の検査
- ④オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、6,000、8,000ヘルツにおける聴力の検査
- ⑤その他医師が必要と認める検査
【区分】
定期健康診断
一次検査
【健康診断項目】
- ①既往歴の調査
- ②業務歴の調査
- ③自覚症状および他覚症状の有無の検査
- ④オージオメータによる1,000ヘルツ(30㏈の音圧による)および4,000ヘルツ(25㏈、30㏈の音圧による)における選別聴力検査
(過去の二次検査の結果、前駆期の症状が認められる者および聴力低下が認められる者については、上記④の選別聴力検査を省略して、二次検査を行うこととして差し支えない。)
二次検査
【健康診断項目】
一次検査の結果、30㏈の音圧での検査で異常が認められた者、その他医師が必要と認める者について行う。
- ①オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、6,000、8,000ヘルツにおける聴力の検査
- ②その他医師が必要と認める検査
【区分】
離職時等健康診断
【健康診断項目】
定期健康診断と同じ
検査料金(税込) |
3,850円~ |
お問い合わせ |
巡回健康診断 |
施設内健康診断 |
振動業務健康診断
対象者および実施時期
対象者(次の振動工具を使用する労働者) | 実施時期 |
---|---|
【対象者(次の振動工具を使用する労働者)】
|
【実施時期】
|
【対象者(次の振動工具を使用する労働者)】
|
【実施時期】
|
(注)振動障害は近年では建設業において最も多く発生しており、通達により掲げられている上記の振動工具以外でも新たな振動工具が用いられていることに留意してください。
健康診断項目
区分 | 健康診断項目 |
---|---|
【区分】第一次健康診断 |
【健康診断項目】
|
【区分】第二次健康診断 |
【健康診断項目】
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【区分】医師が特に必要と認めた者に対する健康診断 |
【健康診断項目】
|
検査料金(税込) |
3,300円~ |
お問い合わせ |
巡回健康診断 |
施設内健康診断 |
お問い合わせ
指導勧奨による特殊健康診断
052-951-3917(巡回健診)
052-951-3919(施設内健診)
月~金 8:30 ~ 16:00
土曜日 8:30 ~ 11:00