働く人の健康診断

一般健康診断

 労働安全衛生法第66条

健康で働くことはすべての人にとって、大変関心の深い、いわば人生の重大事です。
事業者は法に基づき、労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。
また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
愛知健康増進財団では、健康診断の実施計画の打ち合わせから、皆様の事業場へ検診車で出向いて、健康診断の実施・健康診断結果の通知・有所見者に対する保健指導・健康診断結果に基づく事後措置まで総合的にお手伝いします。

定期健康診断

 労働安全衛生規則第44条

対象者

常時使用する労働者。

 平成19年10月1日基発第1001016号

  1. 期間の定めのない契約により使用される者であること。(期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、および更新により1年以上使用されている者)。
  2. その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。

実施時期

1年以内ごとに1回、定期に実施

健康診断項目

  • 既往歴および業務歴の調査
  • 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
  • 胸部エックス線検査および喀痰(かくたん)検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量、赤血球数)
  • 肝機能検査(AST、ALT、γ-GT)
  • 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • 血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c、やむを得ない場合は随時血糖(食後3.5時間以上経過))
  • 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
  • 心電図検査

医師が必要でないと認める場合の項目の省略

 労働安全衛生規則第44条第2項

検査料金(税込)

11,000円

お問い合わせ

巡回健康診断  

 052-951-3917

施設内健康診断  

 052-951-3919

雇入時の健康診断

 労働安全衛生規則第43条

対象者

新たに雇い入れる労働者
なお、医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が健康診断の結果を証明する書面を提出した時は、当該健康診断の項目については実施する必要はありません。

 労働安全衛生規則第43条第1項

実施時期

雇い入れ時

健康診断項目

  • 既往歴および業務歴の調査
  • 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
  • 胸部エックス線検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査(血色素量、赤血球数)
  • 肝機能検査(AST、ALT、γ-GT)
  • 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • 血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c、やむを得ない場合は随時血糖(食後3.5時間以上経過))
  • 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
  • 心電図検査

検査料金(税込)

11,000円

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特定業務従事者の健康診断

 労働安全衛生規則第45条

対象者

 労働安全衛生規則第13条第1項第3号

実施時期

配置替えの際、6か月以内ごとに1回、定期に実施

健康診断項目

一般定期健康診断と同じ健康診断項目です。
ただし、胸部エックス線検査および喀痰(かくたん)検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています。

医師の判断による省略等

 労働安全衛生規則第45条第2項

 労働安全衛生規則第45条第4項

検査料金(税込)

11,000円

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海外派遣労働者の健康診断

 労働安全衛生規則第45条の2

対象者

海外への派遣労働者、海外からの帰国労働者

実施時期

労働者を海外に6か月以上派遣しようとするとき、または6か月以上海外勤務をした労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるとき。

健康診断項目

海外派遣労働者、帰国労働者に対しては、一般定期健康診断の項目に加えて、次の厚生労働大臣が定める項目のうち、医師が必要と認める項目を実施します。

 平成元年労働省告示第47号

 労働安全衛生規則第45条の2第1項および第2項

医師が必要と判断したときに実施しなければならない項目

  • 腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
  • 血中の尿酸の量の検査
  • B型肝炎ウイルス抗体検査
  • ABO式およびRh式の血液型検査(派遣労働者に限る)
  • 糞便塗抹検査(帰国労働者に限る)

医師が必要でないと認める場合の項目の省略

 労働安全衛生規則第45条の2

検査料金(税込)

派遣前 11,000円~

帰国時 11,000円~

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労災保険の二次健康診断等給付

 労働者災害補償保険法第26条

「労災保険二次健康診断等給付」は、労働者災害補償保険法による過労死(脳血管疾患および虚血性心疾患等)の予防給付「二次健康診断等給付」として定められている制度で、無料で労災二次健康診断と特定保健指導を受けることができます。

対象者

一般定期健康診断の結果、次の「対象者選別の項目」のすべてに所見があると診断された労働者。または、産業医などが就業状況などを総合的に勘案した結果、4項目すべてに所見がない場合でも一定の項目に所見が認められ、「労災二次健康診断を実施する必要あり」と診断された労働者。

対象者選別の項目

  • 血圧の測定
  • 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • 血糖検査
  • 腹囲の検査またはBMIの測定

実施時期

「対象者選別の項目」のすべてに所見があると診断され、または、産業医などが就業状況などを総合的に勘案した結果、「労災二次健康診断を実施する必要あり」と診断された後、速やかに実施すること。

二次健康診断項目

  • 空腹時の血中脂質検査(空腹時のLDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  • 空腹時の血中グルコース量の検査
  • へモグロビンA1c 検査(一次健康診断で受けた場合は不可)
  • 負荷心電図検査または胸部超音波検査
  • 頸部超音波検査
  • 微量アルブミン尿検査(一次健康診断で尿蛋白が(±)、(+)の所見者)

特定保健指導の内容

  • 栄養指導:適切なカロリー摂取等、食生活上の目標を示す指導
  • 運動指導:必要な運動の目標を示す指導
  • 生活指導:飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣改善に関する指導

受診費用 他

  • 受診費用は無料です
    • 労災申請の必要はありません。
    • 労災保険料への影響はありません。
    • 労災保険制度に特別加入されている方(事業主・役員・一人親方)及び既に脳血管疾患または心臓疾患と診断された事のある方は、対象外となります。
  • 一次健康診断を受診した日から3か月以内にお申し込みください。
  • 一次健康診断を受診した日から3か月を過ぎた場合、二次健康診断等給付を受け付ける事ができなくなります。
  • 1年度に1回のみ受けることができます。
  • 健診給付医療機関でのみ制度が利用できます。

検査料金(税込)

無料

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巡回健康診断  

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施設内健康診断  

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一般健康診断

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(巡回健診)

052-951-3919

(施設内健診)

月~金  8:30 ~ 16:00

土曜日  8:30 ~ 11:00

担当者が訪問し、詳細なお打ち合わせをさせていただきます。

保健指導

資料:働く人の健康
(公益社団法人全国労働衛生団体連合会)

保健指導対象者の選定

一般健康診断の検査値を踏まえ、情報提供レベル、保健指導レベル、受診勧奨レベル、緊急連絡の健康管理区分に階層化し、受診勧奨、保健指導を実施します。
なお、保健指導レベルに達しない労働者に対しても、健康情報を提供することは有益です。

保健指導の内容

指導方針

就業環境(作業内容・作業量・労働時間・勤務形態等)に留意し、生活習慣改善指導(栄養指導・運動指導・生活指導)を中心に指導する。

①栄養指導

栄養指導が必要と判断される者に対し、栄養の摂取量にとどまらず、個々人の食習慣の評価とその改善に向けて指導を行う。

②運動指導

  • 運動指導が必要と判断される者に対し、運動実践の指導を行う。
  • 運動プログラムの作成に当たっては、個人の生活状況、身体活動レベル、趣味、希望等が十分に考慮され、運動の種類および内容が安全に楽しくかつ効果的に実践できるものであるよう配慮する。

③生活指導

勤務形態や生活習慣が原因と考えられる健康上の問題を解決するために、睡眠、喫煙、飲酒、口腔保健等の健康的な生活への指導及び教育を職場生活を通して行う。

指導単位

個別指導または集団指導

健康診断の事後措置

資料:働く人の健康
(公益社団法人全国労働衛生団体連合会)

健康診断は健康状態を把握する手段であり、最終目的ではありませんので、健康診断の結果に基づく事後措置を必ず実施する必要があります。
健康診断の結果、異常所見があると診断された労働者については、事業者は、医師から聴取した意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の事情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずる必要があります。
健康診断の結果に基づく就業上の措置が、適切かつ有効に実施されるため、就業上の措置の決定・実施の手順に従って、健康診断の実施、健康診断の結果についての医師などからの意見の聴取、就業上の措置の決定などについての留意事項を示した「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」が示されています。

 平成29年4月14日 健康診断結果措置指針公示第9号

就業上の措置の決定・実施の手順と留意事項(抜粋)

(健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)

  1. 健康診断の実施

     労働安全衛生法第66条第1項から第4項

  2. 二次健康診断の受診勧奨等
  3. 健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取

     労働安全衛生法第66条の4

    • 意見を聞く医師等
    • 医師等に対する情報の提供
    • 意見の内容

      就業区分

      業務上の措置の内容

      区分

      内容

      【就業区分 区分】

      通常勤務

      【就業区分 内容】

      通常の勤務でよいもの

      【就業区分 区分】

      就業制限

      【就業区分 内容】

      勤務に制限を加える必要のあるもの

      【業務上の措置の内容】

      勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講じる。

      【就業区分 区分】

      要休業

      【就業区分 内容】

      勤務を休む必要のあるもの

      【業務上の措置の内容】

      療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。

    • 意見の聴取の方法と時期
  4. 就業上の措置の決定等
    • 労働者からの意見の聴取等
    • 衛生委員会等への医師等の意見の報告等
    • 就業上の措置の実施に当たっての留意事項
  5. その他の留意事項
    • 健康診断結果の通知
    • 保健指導
    • 再検査または精密検査の取扱い
    • 健康情報の保護
    • 健康診断結果の記録の保存

一般健康診断実施後の措置

健康診断の結果を記録しておく

 労働安全衛生法第66条の3

健康診断結果を労働者に通知する

 労働安全衛生法第66条の6

必要な人には医師または保健師による保健指導を行う

 労働安全衛生法第66条の7

作業管理と作業環境管理の見直し、衛生委員会または安全衛生委員会などへの報告、その他適切な措置を講じる

 労働安全衛生法第66条の5

常時50人以上の労働者を使用する事業場にあっては、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署に提出する

 労働安全衛生法第100条

お問い合わせ

保健指導・健康診断の事後措置

052-951-3917

月~金  8:30 ~ 16:00

土曜日  8:30 ~ 11:00

法令による特殊健康診断

 労働安全衛生法第66条

 じん肺法第3条

職業病を未然に防ぎ、労働災害を事前に防止するために、労働安全衛生法等、法で定める有害な作業環境で働く人は必ず健康診断を実施しなければなりません。
愛知健康増進財団では、法令等に対応して適切で万全な即応体制を整えています。

有機溶剤健康診断

 有機溶剤中毒予防規則第29条

対象者

第一種有機溶剤、第二種有機溶剤を使用して、次の有機溶剤業務に常時従事する労働者が対象です。

 労働安全衛生法施行令第22条第1項第6号

第一種有機溶剤、第二種有機溶剤、第三種有機溶剤の区分。

 労働安全衛生法施行令別表第6の2  および 
 有機溶剤中毒予防規則第1条第1項

有機溶剤業務

 有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第6号

  • 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱または容器若しくは設備への注入の業務
  • 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴムもしくは可塑剤またはこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌または加熱の業務
  • 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
  • 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込みまたは描画の業務
  • 有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
  • 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
  • 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
  • 有機溶剤等を用いて行う洗浄(12に掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く)または払しよくの業務
  • 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(12に掲げる業務に該当する塗装の業務を除く)
  • 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
  • 有機溶剤等を用いて行う試験または研究の業務
  • 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く)の内部における業務

なお、第三種有機溶剤を使用する労働者については特殊健康診断の対象とはなりませんが、次の屋内作業等の作業場所に従事する労働者には、特殊健康診断を実施しなくてはなりません。

屋内作業場等の作業場所

 有機溶剤中毒予防規則第1条第2項

  • 船舶の内部
  • 車両の内部
  • タンクの内部
  • ピツトの内部
  • 坑の内部
  • ずい道の内部
  • 暗きよまたはマンホールの内部
  • 箱桁の内部
  • ダクトの内部
  • 水管の内部
  • 屋内作業場および前各号に掲げる場所のほか、通風が不十分な場所

実施時期

雇入れ時、当該業務への配置替え時、その後、ばく露の程度が低い場合における実施頻度の緩和の場合を除いて、6か月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。

 労働安全衛生法第66条第2項 

 有機溶剤中毒予防規則第29条第2項・第3項・第5項

ばく露の程度が低い場合における実施頻度の緩和

 労働安全衛生法第66条第2項 

 有機溶剤中毒予防規則第29条第6項

健康診断項目

【必ず実施すべき項目】
  • 業務の経歴の調査
  • 作業条件の簡易な調査
  • ③ 
    • 有機溶剤による健康障害の既往歴の有無の調査
    • 有機溶剤による健康障害の自覚症状および他覚症状の既往歴の有無の調査
    •   有機溶剤中毒予防規則別表に示す尿中の有機溶剤の代謝物の量の既往の検査結果の調査

    •   有機溶剤中毒予防規則別表に示す血色素量・赤血球の検査、肝機能検査、眼底検査についての既往の異常所見の有無の調査

    • エに加えて医師が必要と認めて行った⑦、⑧、⑨、⑩の検査についての既往の異常所見の有無の調査
  • 有機溶剤による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
  •   有機溶剤中毒予防規則別表の左欄に掲げる有機溶剤等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる項目の検査

【医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目】
  • 作業条件の調査
  • 貧血検査
  • 肝機能検査
  • 腎機能検査
  • 神経学的検査

検査料金(税込)

3,300円~

お問い合わせ

巡回健康診断  

 052-951-3917

施設内健康診断  

 052-951-3919

鉛健康診断

 鉛中毒予防規則第53条

対象者

  労働安全衛生法施行令別表第4の鉛業務に常時従事する労働者が対象です。ただし、遠隔操作によって行う隔離室における業務は除かれます。

 労働安全衛生法施行令第22条第1項第4号

実施時期

鉛健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置替え時および、その後の、ばく露の程度が低い場合における実施頻度の緩和の場合を除いて、6か月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。

 労働安全衛生法第66条第2項

 鉛中毒予防規則第53条第4項

ばく露の程度が低い場合における実施頻度の緩和

 労働安全衛生法第66条第2項

 鉛中毒予防規則第53条第4項

健康診断項目

必ず実施すべき項目
  • 業務の経歴の調査
  • 作業条件の簡易な調査
  • ③ 
    • 鉛による自覚症状および他覚症状の既往歴の有無の調査
    • 血液中の鉛の量および尿中のデルタアミノレブリン酸の量の既往の検査結果の調査
  • 鉛による自覚症状または他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
  • 血液中の鉛の量の検査
  • 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
医師が必要と判断した場合に実施しなければならない項目
  • 作業条件の調査
  • 貧血検査
  • 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
  • 神経学的検査
医師が必要でないと認める場合の項目の省略

6か月以内ごとに1回、定期に行う健康診断では、前回の健康診断で「血液中の鉛の量の検査」「尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査」の検査を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。

検査料金(税込)

7,700円

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特定化学物質健康診断

 特定化学物質障害予防規則第39条

対象者

  • 第1類物質、第2類物質を製造し、取り扱う業務に常時従事する労働者
  • 過去に第1類物質、第2類物質を製造し、取り扱う業務に常時従事していた労働者で現に使用している者
  • 健康管理手帳所持者

実施時期

特定化学物質健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6か月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。

 特定化学物質障害予防規則第39条

ただし、特別管理物質等を除く特定化学物質については、ばく露の程度が低い場合における実施頻度の緩和  労働安全衛生法第66条第2項   特定化学物質障害予防規則第39条第4項に示すことに留意することが必要です。 

健康診断項目

 特定化学物質障害予防規則別表第3,第4

 特定化学物質障害予防規則第39条第3項

検査料金(税込)

3,300円~

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石綿健康診断

 石綿障害予防規則第40条

対象者

  1. 石綿等(石綿および石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物)の取扱いもしくは試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者。
  2. 石綿等の製造もしくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事したことのある労働者で、現に使用している者。

 労働安全衛生法施行令第22条第1項第3号・第2項

実施時期

石綿健康診断は、雇入れ時、当該業務への配置替え時およびその後6か月以内ごとに1回、定期に実施しなければなりません。

健康診断項目

区分

健康診断項目

一次健康診断

  1. 業務の経歴の調査
  2. 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛などの他覚症状または自覚症状の既往歴の有無の検査
  3. せき、たん、息切れ、胸痛などの他覚症状または自覚症状の有無の検査
  4. 胸部のエックス線直接撮影による検査

二次健康診断

  1. 作業条件の調査
  2. 胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影(石綿肺による線維増殖性の変化によるものを除く)がある場合で、医師が必要と認めるときは、特殊なエックス線撮影による検査(胸部らせんCT検査)、喀痰の細胞診または気管支鏡検査

検査料金(税込)

3,850円

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電離放射線等健康診断

 電離放射線障害防止規則第56条

対象者

  労働安全衛生法施行令別表第2 に掲げる放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るもの。

実施時期

雇入れ時、配置替えの際、その後6か月以内ごとに1回、定期に実施。

項目

  1. 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容および期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査およびその評価
  2. 白血球数および白血球百分率の検査
  3. 赤血球数の検査および血色素量またはヘマトクリット値の検査
  4. 白内障に関する眼の検査
  5. 皮膚の検査

項目の省略

  1. 雇入れ時、配置替えの際の健康診断は線源の種類等に応じて上記④の項目を省略できる。
  2. 定期の健康診断は、医師が必要でないと認めるときは、上記②〜⑤の全部または一部を省略できる。
  3. 定期の健康診断のうち、前年の実効線量当量が5mSvを超えず、その年も5mSvを超えるおそれのない者は医師が必要でないと認めるときは、上記②~⑤の項目を行うことを要しない。

検査料金(税込)

4,400円

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巡回健康診断  

 052-951-3917

施設内健康診断  

 052-951-3919

じん肺健康診断

 じん肺法第7条~第9条の2

1.じん肺健康診断の種類、対象者および実施時期

種類

対象者

じん肺
管理区分

適用の条件

実施時期

【種類】

就業時

【対象者】

新たに常時粉じん作業に従事する労働者

【適用の条件】

次に示す者は対象外

 じん肺法第7条

 じん肺法施行規則第9条

【実施時期】

就業時

【種類】

定期

【対象者】

常時粉じん作業に従事する労働者

【じん肺管理区分】

管理1

【実施時期】

3年以内ごとに1回

【対象者】

常時粉じん作業に従事する労働者

【じん肺管理区分】

管理2
管理3

【実施時期】

1年以内ごとに1回

【対象者】

常時粉じん作業に従事させたことがあり、現在は粉じん作業以外の作業に常時従事する労働者

【じん肺管理区分】

管理2

【実施時期】

3年以内ごとに1回

【対象者】

常時粉じん作業に従事させたことがあり、現在は粉じん作業以外の作業に常時従事する労働者

【じん肺管理区分】

管理3

【実施時期】

1年以内ごとに1回

【種類】

定期外

【対象者】

常時粉じん作業に従事し、労働安全衛生法に基づく一般健康診断または特殊健康診断でじん肺の所見があり、またはその疑いがある労働者

【適用の条件】

管理1またはじん肺管理区分が未決定である者

【実施時期】

遅滞なく

【対象者】

合併症による療養のための休業が不要と診断された労働者

【適用の条件】

合併症で1年を超えて療養のため休業していた者

【実施時期】

遅滞なく

【対象者】

労働安全衛生規則に基づく一般健康診断の胸部エックス線検査および喀痰検査において肺がんにかかっている疑いがないと診断された者以外の労働者

【じん肺管理区分】

管理2

【適用の条件】

常時粉じん作業に従事させたことがあり、現在粉じん作業以外の作業に常時従事する者

 じん肺法施行規則第11条

【実施時期】

遅滞なく

【種類】

離職時

【対象者】

常時粉じん作業に従事し、離職の際にじん肺健康診断を行うように求めた労働者

【じん肺管理区分】
管理1
【適用の条件】

1年以上継続勤務した者

 じん肺法施行規則第12条

前回のじん肺健診からの経過期間が1年6か月以上

【実施時期】

離職時

【対象者】

常時粉じん作業に従事し、離職の際にじん肺健康診断を行うように求めた労働者

【じん肺管理区分】

管理2
管理3

【適用の条件】

1年以上継続勤務した者

 じん肺法施行規則第12条

前回のじん肺健診からの経過期間が6か月以上

【実施時期】

離職時

【対象者】

常時粉じん作業に従事させたことがあり、現在粉じん作業以外の作業に常時従事し、離職の際にじん肺健康診断を行うように求めた労働者

【じん肺管理区分】

管理2
管理3

【適用の条件】

1年以上継続勤務した者

 じん肺法施行規則第12条

前回のじん肺健診からの経過期間が6か月以上

【実施時期】

離職時

種類

就業時

 じん肺法第7条

定期

 じん肺法第8条

定期外

 じん肺法第9条

離職時

 じん肺法第9条の2

2.健康診断項目

 じん肺法施行規則第4条~第8条

対象者

健康診断項目

【対象者】

1.全員

【健康診断項目】
  1. 粉じん作業についての職歴の調査
  2. エックス線写真(胸部全域のエックス線直接撮影写真)による検査
【対象者】

2.有所見者

【健康診断項目】

 胸部に関する臨床検査

  • 既往歴の調査
  • 胸部の自覚症状および他覚所見の有無の検査

【合併症のない者】
合併症に関する検査の結果、治療不要となった者

 肺機能検査

  • 第一次検査
    • ・スパイロメトリ-による検査
    • ・フロ-ボリュ-ム曲線による検査
  • 第二次検査
    • ・動脈血ガス分析検査

【合併症またはその疑いのある者】
肺結核またはその疑いのある者

 結核精密検査(医師が必要でないと認める一部の検査は省略可能)

  • 結核菌検査
  • エックス線特殊撮影による検査
  • 赤血球沈降速度検査
  • ツベルクリン反応検査

肺結核以外の合併症またはその疑いのある者
肺結核以外の合併症に関する検査(次のうち医師が必要であると認めるもの)

  • 結核菌検査
  • たんに関する検査
  • エックス線特殊撮影による検査
3.じん肺エックス線写真の像

 じん肺法第4条第1項

エックス線写真の像

第一型

両肺野にじん肺による粒状影または不整形陰影が少数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの

第二型

両肺野にじん肺による粒状影または不整形陰影が多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの

第三型

両肺野にじん肺による粒状影または不整形陰影が極めて多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの

第四型

じん肺による大陰影があると認められるもの

第四型には次の区分がある。

第四型A

大陰影が一つの場合はその最大径が1㎝を超え5㎝までのもの。数個の場合は個々の径が1㎝を超えその最大径の和が5㎝を超えないもの

第四型B

大陰影が一つ以上で,Aを超えており、その面積の和が一側肺野の1/3(右肺野相当域)を超えないもの

第四型C

大陰影が一つ以上で,その面積の和が一側肺野の1/3(右肺野相当域)を超えるもの

※「じん肺標準エックス線写真」(厚生労働省・労働衛生課編、中央労働災害防止協会発行)と比較することにより判定する。

4.じん肺管理区分

 じん肺法第4条第2項

じん肺管理区分

じん肺健康診断の結果

管理1

じん肺の所見がないと認められるもの

管理2

エックス線写真の像が第一型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの

管理3

エックス線写真の像が第二型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの

エックス線写真の像が第三型または第四型(じん肺による大陰影の大きさが一側の肺野の1/3以下のものに限る)で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの

管理4

  1. エックス線写真の像が第四型(じん肺による大陰影の大きさが一側の肺野の1/3を超えるものに限る)と認められるもの
  2. エックス線写真の像が第一型、第二型、第三型または第四型(じん肺による大陰影の大きさが一側の肺野の1/3以下のものに限る)で、じん肺による著しい肺機能の障害があると認められるもの

検査料金(税込)

4,400円

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月~金  8:30 ~ 16:00

土曜日  8:30 ~ 11:00

担当者が訪問し、詳細なお打ち合わせをさせていただきます。

指導勧奨による特殊健康診断

実施件数の多い特殊健康診断について解説します。
愛知健康増進財団では、法令等に対応して適切で万全な即応体制をととのえています。

情報機器作業健康診断

 令和3年12月1日基発1201第7号

対象者

情報機器作業に常時従事する労働者
次表の1の作業区分に該当する労働者が健康診断の対象となります。2の作業区分に該当する労働者については自覚症状を訴える者のみが健康診断の対象です。

情報機器作業の作業区分

作業区分

作業区分の定義

作業の例

1

【作業区分】

作業時間または作業内容に相当程度拘束性があると考えられるもの (すべての者が健康診断対象)

【作業区分の定義】

1日に4時間以上情報機器作業を行う者であって、次のいずれかに該当する者

  • 作業中は常時ディスプレイを注視する、または入力装置を操作する必要がある
  • 作業中、労働者の裁量で適宜休憩を取ることや作業姿勢を変更することが困難である
【作業の例】
  • コールセンターで相談対応(その対応録をパソコン入力)
  • モニターによる監視・点検・保守
  • パソコンを用いた校正・編集・デザイン
  • プログラミング
  • CAD作業
  • 伝票処理
  • テープ起こし(音声の文書化作業)
  • データ入力

2

【作業区分】

上記以外の者(自覚症状を訴える者のみ健康診断対象)

【作業区分の定義】

上記以外の情報機器作業対象者

【作業の例】
  • 上記作業で4時間未満のもの
  • 上記作業で4時間以上であるが労働者の裁量による休憩を取ることができるもの
  • 文書作成作業
  • 経営等の企画・立案を行う業務(4時間以上のものも含む)
  • 主な作業として会議や講演の資料作成を行う業務(4時間以上のものも含む)
  • 経理業務(4時間以上のものも含む)
  • 庶務業務(4時間以上のものも含む)
  • 情報機器を使用した研究(4時間以上のものも含む)
実施時期
配置前および1年以内ごとに1回、定期に実施
健康診断項目
  • 配置前健康診断
  • 定期健康診断

 令和元年7月12日基発010712号

検査料金(税込)

4,950円~

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騒音作業健康診断

 平成5年4月20日基発0420第2号

対象者
「騒音防止対策のためのガイドライン」が示されており、ガイドライン別表1および別表2に掲げる作業に常時従事する労働者です。なお、これらに掲げられていない作業場であっても、騒音レベルが高いと思われる場合には、ガイドラインと同様な騒音障害防止対策を講ずることが望ましいとされています。
実施時期
雇入れ時等健康診断として雇入れの際または当該作業への配置換替えの際に、定期健康診断として6か月以内ごとに1回、定期に、実施する必要があります。 さらに、離職時または騒音作業以外の作業への配置転換時の聴力の程度を把握するため、離職時等の前6か月以内に定期健康診断を行っていない場合には、定期健康診断と同じ項目の離職時等健康診断を行うことが望ましいとされています。
健康診断項目
区分 健康診断項目
【区分】

雇入れ時・当該業務への配置時健康診断

【健康診断項目】
  1. 既往歴の調査
  2. 業務歴の調査
  3. 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  4. オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、6,000、8,000ヘルツにおける聴力の検査
  5. その他医師が必要と認める検査
【区分】

定期健康診断

一次検査

【健康診断項目】
  1. 既往歴の調査
  2. 業務歴の調査
  3. 自覚症状および他覚症状の有無の検査
  4. オージオメータによる1,000ヘルツ(30㏈の音圧による)および4,000ヘルツ(25㏈、30㏈の音圧による)における選別聴力検査

(過去の二次検査の結果、前駆期の症状が認められる者および聴力低下が認められる者については、上記④の選別聴力検査を省略して、二次検査を行うこととして差し支えない。)

二次検査

【健康診断項目】

一次検査の結果、30㏈の音圧での検査で異常が認められた者、その他医師が必要と認める者について行う。

  1. オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、6,000、8,000ヘルツにおける聴力の検査
  2. その他医師が必要と認める検査
【区分】

離職時等健康診断

【健康診断項目】

定期健康診断と同じ

検査料金(税込)

3,850円~

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振動業務健康診断

 昭和45年2月28日基発第134号

 昭和49年1月28日基発第45号

 昭和50年10月20日基発第609号

 昭和50年10月20日基発第610号

対象者および実施時期

対象者(次の振動工具を使用する労働者)

実施時期

【対象者(次の振動工具を使用する労働者)】
  1. レッグ式さく岩機、チッピングハンマー、リベッティングハンマー、コーキングハンマー、ピックハンマー、 ハンドハンマー、ベビーハンマー、コンクリートブレ ーカー、スケーリングハンマー、サンドランマ等の工具を取り扱う業務
  2. チェーンソー、ブッシュクリーナーおよびアースオーガー
【実施時期】
  • 雇入れ時
  • 当該業務への配置替え時
  • 6か月以内ごとに1回(1回は冬期)
【対象者(次の振動工具を使用する労働者)】
  1. エンジンカッター等の内燃機関を内蔵する工具(チェーンソー、ブッシュクリーナーおよびアースオーガーを除く)を取り扱う業務
  2. 携帯用のタイタンパーおよび皮はぎ機を取り扱う業務
  3. 携帯用研削盤、スイング研削盤、その他手で保持し、 または支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径(製造時におけるものをいう 以下同じ) が150㎜を超えるものに限る)を用いて金属、または石材等を研削し、または切断する業務
  4. 卓上用研削盤または床上用研削盤(使用する研削といしの直径が150㎜を超えるものに限る)を用いて鋳物のばり取りまたは溶接部のはつりをする業務
【実施時期】
  • 雇入れ時
  • 当該業務への配置替え時
  • 1年以内ごとに1回(冬期)

(注)振動障害は近年では建設業において最も多く発生しており、通達により掲げられている上記の振動工具以外でも新たな振動工具が用いられていることに留意してください。

健康診断項目

区分

健康診断項目

【区分】

第一次健康診断

【健康診断項目】
  • 職歴調査:経験年数、使用工具の種類、作業状況など
  • 自覚症状調査:既往歴、現病歴などの問診
  • 視診、触診:爪の変化、指の変形、皮膚の異常、骨・関節の変形・異常、上肢の運動機能の異常および運動痛、腱反射の異常、筋萎縮、筋・神経そうの圧痛、触覚の異常などの有無
  • 運動機能検査
    • (1) 握力(最大握力、瞬発握力)
    • (2) 維持握力(5回法)
  • 血圧、最高血圧および最低血圧
  • 末梢循環機能検査 室温20℃~23℃位の室で30分以上安静にさせた後行うこと
    • (1) 手指の皮膚温(常温下)
    • (2) 爪圧迫(常温下)
  • 末梢神経機能検査(感覚検査)
    • (1) 痛覚(常温下)
    • (2) 指先の振動覚(常温下)
  • 手関節および肘関節のエックス線検査(チェ-ンソ-等以外の振動工具取扱い業務従事者に対し雇入れの際または当該業務への配置替えの際に限る)
【区分】

第二次健康診断

【健康診断項目】
  • 末梢循環機能検査
    室温20℃~23℃位の室で30分以上安静にさせた後行うこと
    • (1) 手指の皮膚温(常温下および冷却負荷)
    • (2) 爪圧迫(常温下および冷却負荷)
  • 末梢神経機能検査(感覚検査)
    • (1) 痛覚(常温下および冷却負荷)
    • (2) 指先の振動覚(常温下および冷却負荷)
  • 運動機能検査
    • (1) 維持握力(60%法)
    • (2) つまみ力
    • (3) タッピング
【区分】

医師が特に必要と認めた者に対する健康診断

【健康診断項目】
  • 健康診断の結果医師が特に必要と認めた者については、次の項目のうち医師が必要と認める事項を行います。
  • 末梢循環機能検査:冷却負荷における指尖容積脈波
  • 末梢神経機能検査:温覚計・冷覚計を用いた温覚および冷覚
  • 心電図または負荷心電図
  • エックス線検査:手関節、肘関節または頸椎の直接撮影(チェ-ンソ-等取扱い業務従事者に限る)
  • 聴力:オージオメータを用い、両耳について聴力損失を500、1000、2000、4000、8000ヘルツの各周波数について測定すること

検査料金(税込)

3,300円~

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(施設内健診)

月~金  8:30 ~ 16:00

土曜日  8:30 ~ 11:00

担当者が訪問し、詳細なお打ち合わせをさせていただきます。